2016-05-10 第190回国会 参議院 環境委員会 第8号
しかし、これまでの原子炉等規制法のクリアランス基準百ベクレルや砂利等の出荷基準百ベクレル、福島県内における災害廃棄物の再利用の基準三千ベクレルなどと比べて、規制が大幅に緩和された印象を与えています。安全面で問題はないのか、伺いたいと思います。
しかし、これまでの原子炉等規制法のクリアランス基準百ベクレルや砂利等の出荷基準百ベクレル、福島県内における災害廃棄物の再利用の基準三千ベクレルなどと比べて、規制が大幅に緩和された印象を与えています。安全面で問題はないのか、伺いたいと思います。
残念ながら、お金がなくなってきちゃったので、河川の砂利等を除去する作業というのが今ほとんど進んでおりません。業者に売ろうと思っても、土まじりの砂利は経費がかかって要らないと言われちゃっているので、多少のお金を出して買ってもらっているというのが、河床の堀ざらいといいますか、そういう作業になっているというのが実は最近の現状であります。
ハードというと、鉄とセメントと砂利等を買って、それから建設機械を雇い入れて、全部のお上の税金の半分ぐらいはそっちに行くから、残りの五〇%が人件費だということです。ですから、非常にこれはみんながいいというようなことで人件費一〇〇%だったら、これはまさに土建業よりは雇用促進になるわけです、鉄というのは東京へ調達しちゃいますから。
さらには、その後、一九八五年に撮影されました空中写真を確認いたしますと、七七年に見られました黒い点というのはもはや写っておらず、同地点は、砂や砂利等の建設資材置き場として用いられていたことが示されているという記述がございます。これは、先ほど申しました、そのため池のあたりに建物が建てられるということの関係で、その建設資材置き場になっていたということであろうかと思います。
農地についてでございますが、農地の原状回復は、返還土地に国有財産の建物、工作物等がございます場合には国みずからこれを撤去し、その後に形質変更の状況を詳細に現地調査し、例えば当該土地に砂利等が敷き込まれています場合には砂利等を撤去の上埋め戻しまして、さらに農地としての原状に回復するため必要な措置を講ずるために所有者と協議の上補償することになります。
したがいまして、そこにおりました船なりあるいは今後増大するであろう船をどこに置くかということで、現在あります川口地区並びに今話題になっております新港地区、こういうところに船を入れよう、観光拠点としては川口地区を使おう、それから新港地区につきましては漁船とかあるいは砂利等の運搬船の船着き場に使うというような機能分担をしたわけでございます。
球磨川堰、それから六キロメートルのところに同じく遙拝堰がございますが、二カ所のせきと二カ所のダム、しかもこれは急流でありますために、特に河口から十五キロの荒瀬ダムと二十キロの瀬戸石ダム、これは中流域に完全に閉鎖されたダムでございまして、いわゆる上から砂利等が流入するということがないわけでございまして、この球磨川の砂利を採取いたしますと、つまりアユの産卵場がなくなってしまう、そういうようなことでありまして
というようなことや、あるいは「河川管理者等は、砂利等の採取の許可又は許可を行う場合には、事業者に対しダンプカー協会の設立等の状況を踏まえ、同協会への加入の促進について必要な指導を行うこと。」というようなありがたい通達もいただいているわけでございます。
したがいまして、このような砂利等の採取にかかわる計画あるいはその行為につきましては、ここで言う協議対象ではないということを特に明らかにしておく必要があったため、このように「最終的な」という言葉を使ったということでございます。
緊急資材置き場というのは砂利を置いたりまくら木を置いたりするところでございますし、今市長さん初め皆さんが、こういうところへそういう砂利等を置かれたら、その周辺は幾ら開発しても町の発展の阻害にもなりますし、また同時に、この前の道路は非常に狭いので拡幅したいという要望がございまして、何とかこの土地を高田市にお譲りいただきたい、こういう見解を持っているわけであります。
○池田政府委員 北関東の中でも、御指摘のとおり、現在栃木県が一番問題があるわけでございますが、栃木県の場合でございますと、ほぼ全域にわたりまして砂利等砕石の生産地があるということでございまして、年間の生産量が約二千四百万立米というふうに聞いております。
三番には入らないけれども、実は四番目が砂・砂利等採取業、十三番目が土砂販売業。しかもごまかし割合は土地売買業が五一%、ですからずいぶんごまかしているわけですね。それから砂・砂利の方が六三%のごまかし率、土砂の方が七〇%のごまかし率、こういうふうにずいぶん悪い印象を与えております。
それからもう一つは、先ほどもお話が出てましたが、ダンプカーを使用して土砂等を運搬しておるその事態が道路運送法上の運送行為をやっておる者、それから無免許でやっておる者、それからもう一つは採石業を営むための手段として採石等を運搬しておる、あるいは砂利の販売を業としその手段として自家用として砂利等を運搬しておる、こういうようないろいろな形態がございまして、その中で私どもとして措置できますのは無免許で道路運送法
その大部分はいま御指摘のような運転者で、砂利、採石等の骨材の生産業者あるいは販売業者、建設業者等に下請的に使用されており、砂利等の運搬に従事する、いわゆる一人一車であり、この一人一車が実質的にダンプカーの輸送の大半を担っておられるということでございます。確かにいろいろとそういうふうな問題があるように思います。
○和田(一郎)委員 これから具体的に入ってまいりますけれども、過積載の問題は違反の責任を運転手個人に求めるのは酷だとする声もございまして、昨年、十二月十三日の浦和地裁で出された判決では、運転手を有罪としながらも、一、砂利等を積ませる側に対する取り締まりが不十分、二番目、政府事業が過積載を見込んで運賃契約を結んでいる節があるなど、採石、運搬全体にわたる問題解決がないと過積載違反は根本的になくならないと
そこで、御検討中のようでございますけれども、ただいま言いましたように、首都圏の建設に必要な砕石、砂利等が関東近県からどんどん運び込まれる、これはまたすさまじいものでございまして、私、地元だからよくわかりますけれども、夜中の一時ごろから明け方の四時ごろまでずっとダンプカーがつながりまして、すごい爆音で飛んでいくのですね。
五十三年度に入りましてセメント、砂利等の公共事業関連物資の輸送量の伸びがありますものの、石油製品、石炭等の輸送が低調であるため、全体としては上半期で前年同期比四・八%程度の伸びにとどまっておる。
○説明員(大高英男君) 通産省といたしましても、砂利等を運搬いたしますダンプカーの過積載の問題につきましては、かねてより関係業界団体等を指導してきたところでございます。本年におきましても四月にこの過積載の防止対策の強化ということで、やはり関係のそういった業界に対して通達も出しております。
その言葉のあやをとやかく言うわけではないですけれども、たとえば、きょう午前中も道交法の委員会で私は指摘したわけですけれども、砂利等の運搬について、運輸省の決めた標準価格と建設省の価格とに大きな違いがあるわけです。それを実勢でやるというから過積みをせざるを得なくなる、スピード違反をせざるを得なくなる。
○馬場富君 特に骨材である砂利等の不足がかなり目立ってきておりますけれども、そういう点で建設省は、五億三千万立方メートルの需要が五十三年度には必要だと、こういう目標を立てておりますけれども、これに対しまして政府はどのように確保されておるか、通産、建設の立場からひとつ御説明願いたいと思います。
その中で、砕石・砂利等の運搬に対する規制の強化、それから関係行政機関によるダンプカーの事故防止対策の積極化、それから街頭取り締まりあるいは法令に基づく立入検査の強化というふうなことにつきまして勧告をいたしておるところでございます。 その後、その改善状況等につきましても回答をいただいておりまして、いまその実態を見守っていっておるという状況でございます。
主として砂利等の第一次的な買い取り先は、いわゆる生コンでございまして、生コンの方もまた、それを自分のところでいわゆるダンプカーの要求するような価格でこれを買い取るわけにはいかぬと、これはやっぱり大手の建設業者の方でしかるべき価段で引き取ってもらわなければならないんだということで、結局いままでも、そういったことが何回も繰り返されながら、結局最後には一番弱いダンプカーにしわ寄せがいって、したがってダンプカー